毎月の支払い処理・経費精算のみのお手軽プラン。経費に掛かった領収書をまとめてお送りいただければ自動で経費精算を行います。
20,000円〜
会社を辞めて事業を始める場合や副業を始める場合、また不動産を購入して貸付けを始める場合には、法人のように「登記」という煩わしい手続きがありませんので、どなたでも気軽に始められます。
とはいえ、何もせずに始めてしまい、いざ確定申告を行う場合に「損」をしてしまうの可能性があるので気を付けてください。
その手続きというのが、税務署への「個人事業の開業届」及び「青色申告の承認申請書」の提出です。この書類を提出しておくことで、確定申告を有利にすることができます。
今では、インターネットからe-taxを使って、簡単に提出をすることもできますので、ご自身で提出する人も多いですが、「青色申告の承認申請書」は提出期限があります。既に、事業や不動産の貸付けを始めてから2か月以上が経過している場合は、提出期限が過ぎている可能性がありますので、始める前もしくは期限を過ぎている可能性がある場合はご自身で提出することなく、ぜひご相談ください。
不動産を購入して、貸付けをしている方は、不動産所得の確定申告を行う必要があります。
徐々に所有している不動産が増えてしまうと、節税の目的で購入したにも関わらず、不動産所得が増えてしまいまったく節税効果がない可能性があります。
このお悩みを解決するための節税のご提案をしています。複数の不動産を所有されている方で、特に節税対策をされていない場合はぜひご相談ください。
80,000円〜
事業を行っている方や、不動産を所有されている方は毎年3月15日までに確定申告を行う必要があります。ほかにも、確定申告が必要な人はこんな人です。・株式の売買を行っている ・自宅など所有していた不動産を売却して利益が出た・お給料を2か所以上から受け取っている・お給料が2,000万円を超えている 毎年、確定申告が必要な方はもちろんのこと、その年だけ確定申告が必要になった人のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
人がお亡くなりになってから10か月以内に相続税の確定申告を行う必要があります。 遺産を相続した方々全員が、必ずしも相続税がかかるとは限りませんが、10か月という期間の間に、それを判断しなければなりません。 相続税が心配な場合は、必ず生前に遺産の総額がどの程度になるか試算をしていただくことをおススメします。 また、相続税は高額納税になる可能性が高く、二次相続が発生した場合までを想定して納税の試算やアドバイスを行わせていただいております。 開業してから、二次相続が発生した場合の受注率は100%を誇っておりますので、安心してお任せください。
500,000円〜
相続税の生前対策としては、なんといっても生前に遺産をいかに減らせるかどうかです。評価の引き下げができるのは「株」と「土地」です。会社を経営している場合や、不動産を多くお持ちの場合は、ぜひ生前から評価の引き下げに向けた対策をおススメします。 このほかにも、計画的にお子さんやお孫さんへの贈与税の非課税を使った贈与や生命保険の契約をしっかりと活用することで遺産の総額をコツコツと減らすことができ、確実に将来の相続税を減らすことができます。 生前贈与を活用するときは1年1年が大切になるので、少しでも早く始めることで節税につながります。
50,000円〜
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